特別栽培米

特別栽培米」とは

2001年農林水産省が定めた特別栽培農産物に係る表示ガイドラインに従って、「その農産物が生産された地域の慣行レベル(各地域の慣行的に行われている節減対象農薬及び化学肥料の使用状況)に比べて、節減対象農薬の使用回数が50%以下、化学肥料の窒素成分が50%以下、で生産された農産物」のことを言います。

 

「慣行レベル」(「一般的に言う」の意味)は、各地域(都道府県)によって定められています。つまり、各県によって基準値が違うということです。例えば、九州のある県では農薬散布が10回だと北海道では5回が慣行基準とします。ということは、九州では半減の5回以下にすると「特別栽培米」となりますが、北海道では慣行レベルということです。

では、なぜ各県によって基準が違うのでしょう?これは日本が南北に長い地形のためです。北海道と九州では平均気温が違います。気温が違うということは病害虫の発生率は多くなり農薬の散布回数は多くなります。そのため、慣行レベルは各県で定められています。つまり、北海道での普通栽培レベルが九州では特別栽培となってしまいます。全国統一基準と思っている方が多いのではないでしょうか。

 

※特別栽培農産物に係る表示ガイドラインは、こちら

※特別栽培農産物に係る表示ガイドラインパンフレットは、こちら