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米の表示自由化(食品表示基準|3点表示改正)!

 

食品表示ルールの改正!

 

内閣府・消費者委員会の「食品表示専門部会」において、未検査米にも産地・品種・産年の3点セット表示を認める食品表示基準の改正案を了承し、7月1日施行が決定した。

 

「米の表示」を、

 

生産者が苗の購入記録を保管している場合等は、農産物検査を受けなくとも【産地、品種及び産年の表示】を可能とする

 

 

今回の改正の趣旨は、

  1. 地域のブランド米を、より販売しやすくする。
  2. 消費者が産地や品種を選びやすくする。 

玄米の表示については、農産物検査済みのものについては『農産物検査証明による』旨の表示ができるようにするとともに、農産物検査を受検しない場合について、その旨の表示を義務付けることはしない」としている。

 

つまり、農産物検査を受けても受けなくても産地・品種・産年の表示ができる

 

だだし、根拠が不確かな表示が為された米が流通することを排除し、消費者の信頼を損ねるようなことがないようにするため、検査や取引に関する記録の保存方法など、必要な措置は食品表示基準やその運用で担保するとしている。

 

【参考資料】

※ 食品表示BLOG:農産物検査規格の見直しに伴う「玄米及び精米の食品表示制度の改正(案)」について

※ 消費者庁食品表示企画課(令和2年11月):補足説明資料

 

※ 内閣府|2021年1月21日 食品表示基準の一部改正に係る答申について【別添】答申書

 

3点表示を行うには、裏付けとなる根拠資料の保管(3年間)が義務付けられる。

 

検査米では、(農産物検査証明に基づく3点セット表示)

検査証明書に基づく納品書や送り状

 

未検査米では、(未検査・根拠資料に基づく3点セット表示)

種子の購入記録、作付状況が分かる営農計画書、産地・品種・年産が記載された納品書や送り状、原材料の使用実績が分かる指示書や精米記録・搗精台帳など。

 

資料:消費者庁公式ホームページより引用
資料:消費者庁公式ホームページより引用