お米HACCP(ハサップ|日米連)
新食品衛生法
「HACCP(ハサップ)に沿った衛生管理の精度化」2021年から義務化
平成30年6月13日に新食品衛生法が公布され、「HACCP(ハサップ=危害要因分析・重要管理点)に沿った衛生管理の制度化」が明記されました。2021(令和3)年を最終期限として義務化され、コメ・米飯商品・コメ加工品を含めた全食品の製造・販売・提供事業者が必要な衛生管理を行っていかなければなりません。
原則としてすべての食品等事業者に対してHACCP(ハサップ)に沿った衛生管理に取り組むことが義務化になります。公布(H30.6.13)から2年以内の施行で、1年間の経過措置も設けられます。結果として3年間程度の準備期間が設けられています。
HACCPとは、食品等事業者自らが食中毒菌汚染や異物混入等の危害要因(ハザード)を把握した上で、原材料の入荷から製造、製品の出荷に至る全工程の中で、それらの危害要因を除去又は低減させるために特に重要な工程を管理し、製品の安全性を確保しようする衛生管理の手法です。一般的衛生管理に加え、HACCPに沿った衛生管理の実施を、原則として全ての食品等事業者に求めます。
※ HACCP(ハッサプ)システムとは、
① あらかじめ、何が健康上の危害要因になるか明確にする。
② その危害要因を、どの工程で管理するか定める。
③ 重要な工程が、確実に管理されているか連続的に監視する。
2021年から、HACCP義務化!
※【厚生労働省】営業届出制度の創設と営業許可制度の見直し(PDF)
※【厚生労働省】営業届出業種の設定について(PDF) 米穀類販売|番号8|販売業【5896】
※【厚生労働省】HACCP(ハサップ)に沿った衛生管理の制度化(PDF)
HACCPの考え方を取り入れた衛生管理のための手引書(日米連)
当店(有限会社盛実米穀)は、
厚生労働省の技術検討会議で確認され、厚労省のホームページに公表されている【HACCPの考え方を取り入れた衛生管理(旧B基準)】のための手引書「小規模なとう精を行う事業者及び米穀を販売する事業者向け」を採用し、「製造工程図」「衛生管理計画」を作成しHACCPに沿った衛生管理を実施しています。
令和3年6月1日からHACCPの義務化、11月30日までに営業届けが必要になります。
営業届出については、「食品衛生責任者」を置かなければなりません。
当店では、令和3年2月9日に「食品衛生法施行条例第2条に定める食品衛生責任者たる資格」を有しました。
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