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食品表示法|「精米年月日」→「時期」表示に!

 

食品表示法

現在、精米商品については、包装に「精米年月日」を記載することが義務づけられています。

 

食品表示法に基づく現行の「精米年月日」表示に「時期表示」を認める基準の改正について消費者庁は、4月以降から公布・施行する予定です。

現行の精米年月日表示では古い精米年月日表示の商品が売れ残ることで物流・販売上の問題や食品ロスが生じるため見直しが必要と農水省が消費者庁に改正を要望した。

 

食品表示基準の一部改正により、令和2年3月27日から、

精米年月旬表示が認められることとなりました。

 

食品ロスを削減するため、

  1. 「調製年月日」→ 調製時期
  2. 「精米年月日」→ 精米時期 
  3.  新たに   → 輸入時期

『令和2年 〇月上旬・中旬・下旬』 

 

例):「令和2年2月22日」→『令和2年2月中旬』もOKとなる。 

食品表示基準の一部改正について(消費者庁食品表示企画課)