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「種子法」4月廃止でどう変わるか?

 「主要農産物種子法(通称:種子法)」とは、戦後(1952「昭和27」年5月)の日本で食糧増産という国家的要請を背景にコメ大豆などの主要作物について、優良な種子の安定的な生産と普及を“国が果たすべき役割”と定めている法律です。対象となるのは、『稲、大麦、はだか麦、小麦及び大豆』です。

 

食料の安定供給が目的

 

 この制度下では、都道府県は試験研究の体制を整え、地域に合う品種を開発し、「奨励品種(優良品種)」に指定、さらには原原種や原種の生産圃場の指定、種子の審査、遺伝資源の保存を行ってきました。

 本来、種子法の目的は、戦後の食糧不足に備えた安定供給確保であります。

 

20184月1日種子法の廃止!

「民間の品種開発意欲を阻害している主要農作物種子法は廃止する」

(「民間企業が種子産業に参入しにくい」障壁と指摘!)

 

 「種子法廃止法案」の付帯決議には、下記内容がある。

しかし、付帯決議はあくまで努力目標であり、その実効性が保証されるものではない。

 

・種苗法に基づき、主要農作物の種子の生産等について適切な基準を定め、運用すること。
・主要農作物種子法の廃止に伴って都道府県の取組が後退することのないよう、引き続き地方交付税措置を確保し、都道府県の財政部局も含めた周知を徹底するよう努めること。
・主要農作物種子が、引き続き国外に流出することなく適正な価格で国内で生産されるよう努めること。
・特定の事業者による種子の独占によって弊害が生じることのないよう努めること。

 

 

 では、「種子法」廃止で何が変わるのか?

 

①米麦の種子の値段が高くなるのでは? 種子法廃止により、種子の価格引き下げに寄与するか?
都道府県が優良品種を安く普及させるために国が予算措置をしてきた根拠法がなくなれば、予算措置が認められなくなり、都道府県による事業継続が困難になる?

‥「奨励品種」を都道府県が市場ニーズを調査して拡販することで、民間の種苗企業の参入が可能に。

‥日本の民間種苗メーカーは、種子の管理、開発が可能だが、種子法が新規参入障壁となっている。

‥種子法により、民間の種子が「奨励品種」に採用されず、都道府県のお墨付きがつかず、農家が栽培しない民間参入障壁となっている。(奨励品種=種子利権)

③従来の種資源が失われ、その土地に適した個性的な品種が少なくなるのでは?

‥種子法廃止は、民間主導で市場ニーズに対応できる競争力のある種子の開発が可能になる。

④生命の根源である種子が、世界的な大手グローバル企業に独占されないか?

‥「遺伝子組換え」は、食品衛生法(厚労省管轄)で厳しく規制されている。

‥種の権利は種苗法があるので、品種登録されたものの権利は保護される。 

 

今回の「種子法廃止」が、我が国の基本的作物である主要農産物(稲、大麦、はだか麦、小麦及び大豆)の種子の国内自給の確保及び食糧安全保障上問題があるとの意見がある。

 

★彡参考資料:

「種苗をめぐる情勢」農林水産省食料産業局知的財産課(平成29年4月)

「種子法(主要農産物種子法)を、ご存知ですか?」(IN YOU) 

 

 

 

日本人は食べ物に対してもっと意識するべき!