軽車両の路側帯通行に関する規定の整備
12月1日以降、自転車の軽車両が通行できる路側帯は、「道路の左側部分に設けられた路側帯に限る」とされました。路側帯の右側通行をした場合は、通行区分違反として「3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金」が科せられる。
12月1日以降、自転車は「左側」と限定することで、明確に自転車を車両として取り扱うことになった。つまり、道路交通法が改正され、自転車の通行可能な場所が変更、逆走が禁止になった。これに違反すると法律となった以上、違反者には罰則を適用されても文句が言えなくなった。「知らなかった」では済まされなくなった。
これは要確認です。
※国土交通省 「自転車」
※警視庁 「自転車安全利用五則」
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